機能性フィルム軟質塩化ビニル(PVC)製品に欠かせない可塑剤の代表であるDOP系可塑剤をめぐる最近の動向を背景に誕生したのがアキレスのREACH規則・RoHSⅡ指令対応フィルムです。フタル酸ジ-2エチルヘキシルをはじめとした高懸念物質の閾しきい値ちを超えた使用はしておらず、REACH規則に対応しています(2022年1月14日現在、高懸念物質:第1~25次限定)。更に、RoHSⅡ指令10物質についても閾しきい値ちを超えた使用はありません。RoHS指令は2006年7月1日以降、人の健康や環境を保護するためEU域内で流通する電気・電子機器に対して特定の有害物質(カドミウム・鉛・六価クロム・水銀・ポリ臭化ビフェニル・ポリ臭化ジフェニルエーテル)の使用を制限しています。RoHSⅡ指令は2019年7月22日から施行され、追加4物質(DEHP・DBP・BBP・DIBP)の使用を制限しています。RoHSⅡ指令REACH規則REACH規則、RoHSⅡ指令対応ある材料に柔軟性を与えたり、加工をしやすくするために添加する油状の性質を持つ物質のことです。塩ビは常温では硬い樹脂ですが、加熱すると分子間の距離が広がっていきます。その状態の時に可塑剤の分子を入り込ませると、塩ビ分子の接近が妨げられ、常温に戻っても“軟らかい”状態を保つことができるようになります。DOP(フタル酸ビス-2-エチルヘキシル)は塩化ビニル樹脂用可塑剤として、最も広範囲に使用されている代表的なフタル酸エステル系の汎用可塑剤です。ほとんどの塩化ビニル樹脂製品の配合例はDOPが基本となっています。その理由は個々の性能がほどよくバランスし、かつ価格ともつり合っているところにあります。●可塑剤●DOP(フタル酸ビス-2-エチルヘキシル)可塑剤REACH規則は、化学物質の登録、評価、許可、制限に関するEU法であり、2007年6月1日に施行されました。EU域内において、高懸念化学物質(SVHC)を年間1トン以上製造、または輸入する事業者については、欧州化学品庁へ登録または届出が必要になります。製品が制限条件を満たさない場合にはEU域内への輸出、上市が禁止されてしまいます。日本の企業においては、自社商品をEU圏内へ輸出する場合、REACH規則に該当する可能性があります。※高懸念物質(SVHC)は2022年1月14日現在219物質(第1次~第25次)が登録されています。Soft partition 5
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