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REACH規則は、化学物質の登録、評価、許可、制限に関するEU法であり、2007年6月1日に施行されました。EU域内において、高懸念物質(SVHC)を年間1トン以上製造、または輸入する事業者については、欧州化学品庁へ登録または届出が必要になります。製品が制限条件を満たさない場合には、EU域内への輸出、上市が禁止されてしまいます。日本の企業においては、自社製品をEU域内へ輸出する場合、EU域内の輸入業者がこの法律に従わなければなりません。
※高懸念物質(SVHC)は2019年1月15日現在197物質(第1次~第20次)が登録されています。
RoHS指令は2006年7月1日以降、人の健康や環境を保護するためEU域内で流通する電気・電子機器に対して特定の有害物質(カドミウム・鉛・六価クロム・水銀・ポリ臭化ビフェニル・ポリ臭化ジフェニルエーテル)の使用を制限しています。4物質(DEHP・DBP・BBP・DIBP)を追加したRoHSⅡ(RoHS2)指令は2019年7月22日から施行し、これらの使用が順次制限されます。